登録商標
特許庁に商標登録出願し、審査の結果登録査定になった場合には登録料を特許庁に納付することにより商標登録されます。これにより登録商標を得ることができます。
登録商標を保有していることのメリットは次の通りです。
- 指定した商品・サービスの類似範囲内で登録商標と同じか似ている商標を使用している者に対し使用差止を請求できます
- 商標権を侵害した者に対して損害賠償請求を行うことができます
- 登録商標についてライセンスを行うことができます
- 登録商標を使用している場合、他の商標権者から登録商標の使用を差し止められることはありません
- 自由に商標権を売買移転することができます
登録商標の管理について
登録商標に関する商標権の存続期間は原則10年です。10年後に更新申請手続を行わない場合には商標権は消滅するので注意下さい。
逆に登録商標について更新申請を繰り返すことにより半永久的に商標権を保有することができます。
なお、日本国内で三年間登録商標を使用していない場合には商標登録の取消審判を請求される場合があります。
この場合、登録商標の使用の事実を証明できない場合には商標登録が取り消されますので注意が必要です。
商標登録に関する悩みを解決します。商標登録出願から特許庁における審査対応、商標登録後の商標権の活用等に対応します。
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更新申請案件等にも対応可能です。お気軽にお問い合わせ下さい。