商標登録 費用
商標登録の費用は出願時の費用(A)と登録時の費用(B)とが必要になります。
最近、手数料無料とかゼロ円で出願できる、という宣伝をよく見かけますが、手数料自体が無料になるわけではないことに注意が必要です。
実際には手数料が無料になるのではなく、出願時の費用(A)を後の登録時にまわして合算請求されるのが通常です。
すなわち登録時に上記費用(A)+(B)を支払うのものです。成功報酬型、出願時手数料ゼロ円、出願手数料無料等と称されているものはこのパターンにあてはまります。
また業者によっては手数料無料と称しながら手数料とは名目を変えて別途費用を請求される場合があるので注意が必要です。
さらに当事務所では商標登録されなければ、事務所手数料のみならず特許庁印紙代も合わせてご返金致します。
「本当に特許庁印紙代まで返金してくれるの?」とのお問い合わせを頂くことがあります。
もちろん十分な検討もせずに出願して、駄目なら返金する、ということではありません。
単に商標登録出願をするだけなら、極端なことを言えば誰でもできます。
けれども本当に必要十分な権利範囲を誰でも適切に確保できるか、というとそれには疑問があります。
素人(もしくはそれに近い業者)が出願した内容には漏れや抜け等があるばかりでなく拒絶になる場合があります。
それを防ぐためには、あなたと私たちの間で、許容できる時間内・予算内で費用対効果に見合う様に出願内容を練り上げて行く作業が必要になります。
この作業を経て初めて出願できる内容が整います。
お互いが納得のいく内容を協力して練り上げて出願したにも関わらず拒絶査定になった場合には、ファーイースト国際特許事務所の取り分はゼロです。
ファーイースト国際特許事務所はプロの集団です。
プロが責任を取るという一つの回答、それが「返金保証」です。
商標登録出願時の費用について
以下に一つの商標について一つの区分に出願した場合を例に取って説明します。
【出願時の費用(消費税別)】
・事務所手数料¥30,000-
・特許庁印紙代¥12,000-
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合計 ¥42,000-
【登録時の費用(消費税別)】
・事務所手数料¥33,000-
・特許庁印紙代¥16,400-(5年分)
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合計 ¥49,400-
【トータルの費用(消費税別)】
総額 ¥91,400-
万が一登録されなければ、ファーイーストの取り分はゼロ。
商標登録出願時の費用の説明
商標登録出願の際には特許庁印紙代が必要です。
商標登録出願の際には商標を使用する商品、サービスを個別に指定して行いますが、この商品やサービスは商標法上45個の区分に分類されています。
特許庁における商標権はこの区分を基準として発生します。出願の際には指定する商品やサービスの範囲が一つの区分の範囲内では同一料金で済みますが、商品やサービスの範囲が二つの区分にまたがる場合には二区分の費用が必要になり、三つの区分にまたがる場合には三区分の費用が必要になります。
商標登録は特許出願と異なり、他の誰かが出願していない限り後から出願しても商標登録を受けることができます。
出願前に打ち合わせの上、必要十分な範囲で商標登録出願する方針を決めていきます。
特許庁の指令に要する費用について
商標登録出願を終えると特許庁でその内容について審査が行われます。毎年10万件以上の出願があり、その全件について特許庁で人海戦術により審査が行われています。
審査の結果が分かるのは商標登録出願から5ヶ月〜1年程度です。
特許庁の審査の結果、拒絶理由が通知された場合には内容を検討して意見書や補正書を提出したり、審査官と面談する等したりして再度の審査を依頼することもできます。この対応に費用が発生する場合があります。
最初から権利範囲を非常に狭い範囲に絞り込んでおけば特に特許庁から指摘を受けることなく商標登録されます。他の登録商標の権利内容との衝突の起きる可能性が低くなるからです。
このため業者によっては権利範囲を非常に狭く設定しているところもあります。これによりとりあえず商標権を得ることはできます。
けれどもこのような対応では業者に手間がかからず業者自身が楽になるだけで、あなたの権利内容は穴の一杯あるものになってしまう可能性があります。
必要十分な範囲の権利を得る必要がある場合には特許庁との折衝にも費用を投入することを検討することも必要です。
もちろん特許庁から拒絶するとの連絡がこなければ追加の費用は発生しません。
また特許庁から拒絶理由の通知される可能性がある場合には事前にお知らせいたします。
商標登録時の費用について
商標登録時には10年分か5年分の登録費用を特許庁に一括納付することにより商標登録を受けることができます。
5年分の納付の場合は特許庁印紙代は50%増しになっていますので、5年以上権利を保有するなら10年分を一括納付するのが現時点ではお得になります。
なお商標権の存続期間は10年ですが、更新申請を繰り返すことにより半永久的に商標権を保有することができます。
商標登録に関する悩みを解決します。商標登録出願から特許庁における審査対応、商標登録後の商標権の活用等に対応します。
ご自身で出願された案件、
他事務所で出願された案件、
更新申請案件等にも対応可能です。お気軽にお問い合わせ下さい。