特許庁への商標登録
特許庁に商標登録するためには実際に商標登録を受けようとする内容をまとめた出願書類を作成して特許庁に出願しなければなりません。
特許庁ではこの商標登録出願の内容に基づいて審査を行います。商標法に定めた不登録要件に該当する場合には商標登録を受けることができません。
一般的な言葉については商標登録を受けることができません
例えば豆腐屋さんが商品「豆腐」について商標「豆腐」の商標登録を受けることはできません。
一人の豆腐屋さんに独占権を認めると他の豆腐屋さんが困るからです。
同様にコンサルタントがコンサル業務について商標「コンサルタント」について商標登録を受けることは原則できません。
また一般的な商品名、サービス名に地名を付加したものについても商標登録を受けることはできません。
例えば豆腐屋さんが商品「豆腐」について商標「東京豆腐」、コンサルタントがコンサル業務について商標「東京コンサルタント」についても同様に商標登録を受けることができません。
他人の登録商標と類似する商標についても商標登録不可です
他人の商標権と抵触する範囲内の商標登録は認められません。このため先行登録商標が存在する場合には抵触する範囲を除去しなければ原則商標登録を受けることはできません。
商標権の効力は登録商標と同一の商標のみならず、登録商標と類似する商標にまで及びます。
互いに対比する商標が類似するかどうかは、外観(見た目)、称呼(口ずさんだときの音感)および観念(意味合い)が共通するかどうかにより判断されます。
例えば商標「おうさま」と商標「王様」とは外観は異なりますが、発音が同じで称呼が共通するため互いに類似します。
また例えば商標「王様」と商標「KING」とは称呼は異なりますが、意味合いが同じで観念が共通するため互いに類似します。
拒絶査定に対する不服申立手段について
特許庁における審査の結果、商標登録を認めない拒絶査定の判断が出る場合があります。
拒絶査定に不服の場合には特許庁に対して拒絶査定不服審判を請求することができます。
さらに拒絶査定不服審判の審決に対して不服がある場合には東京高裁、最高裁に不服申立を行うことも可能です。
商標登録に関する悩みを解決します。商標登録出願から特許庁における審査対応、商標登録後の商標権の活用等に対応します。
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