商標登録に関する悩みを解決します。商標登録出願から特許庁における審査対応、商標登録後の商標権の活用等に対応します。
ご自身で出願された案件、
他事務所で出願された案件、
更新申請案件等にも対応可能です。お気軽にお問い合わせ下さい。
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商標登録に関する悩みを解消します
商標とは、たとえば商品やサービスに使用するネーミングなどをいいます。この商標は商標登録することにより保護することができます。
商標登録されると次の様な権利を得ることができます。
- 新しく発売する商品のネーミングを他社にマネされることを防止できます
- こちらの会社名を無断で使ってこちらの信用を無断で利用する行為を止めさせることができます
- ロゴマークを無断で盗用されることを防止することができます
- 登録商標を無断で使用する侵害者に対して損害賠償請求を行うことができます
商標登録により得られるメリットは、他社の商標権の侵害を止めさせたり登録商標の無断盗用により生じた損害の賠償を行ったりできることだけではありません。
商標権は土地の権利等と同様の財産権的な性格を持つ権利です。他人に自由に売買したりライセンスしたりすることができます。
他人にこちらのブランドを使わせないという利用方法だけでなく、他人にライセンスして収益を得る等のビジネスモデルに利用する方法もあります。
また会社の売却、事業の売却、M&A等のシーンで有利に交渉を行うこともできます。
よいことずくめの様に聞こえるかも知れませんが、商標登録の際には注意しなければならない点もあります。
商標権は最初に商標の使用を開始した者に与えられるのではなく、先に特許庁に商標登録出願手続を終えた者に対して与えられます。
あなたがしなければならないことは一つ。
他社が特許庁に対する商標登録出願手続を済ませる前に、希望する商標について誰よりも先に商標登録出願手続を済ませてしまうことです。
商標登録の注意点
商標登録は出願する前の事前検討と、出願した後の特許庁に対する対応が重要です。
行政庁に対する許認可申請の場合、書面を受理されると事実上こちら側の行う手続が終了してしまう場合が多いのです。
けれども商標登録の場合は違います。特許庁には年間10万件以上の商標登録出願が行われていて人海戦術で実際にその出願内容について全件審査が行われています。
出願書類に形式的記載面で不備が全くなくても、出願した商標の内容に法で定める実体的な不備があれば拒絶されてしまいます。
したがって、最初から拒絶を受けることがないように事前に出願内容をよく検討することが重要であり、また審査段階で審査官に指摘を受けた場合、的確に法に則って対応しなければなりません。
一度商標登録出願を行ってしまうと、後から商標を手直しすることは事実上できません。
また、商標を使用する商品やサービス等の業務範囲を拡張することも原則できません。
このため出願内容を事前にしっかり吟味しておく必要があります。
商標登録の手続きは、都心に新しく土地を購入する場合と良く似ていると思います。
先に権利を有している人の権利範囲に触れない範囲で、希望する権利範囲を同一料金で確保できる範囲内で最も効率良く取得していきます。
実際に商標登録を受けることができるかどうかは、他の登録商標がどの様に分布しているかによって変わってきます。
商標登録は早い者勝ちの制度
商標登録は、先に商標の使用を開始したものではなく、先に特許庁に対して商標出願の申請をした者に与えられます。
例えば他の誰かが今日商標登録出願を行ったとしても、昨日同様の商標についてこちらが先に商標登録出願を済ませていた場合は最終的には他人の出願は拒絶査定になります。
出願するかどうか思い悩んで数ヶ月を過ごしてしまうよりは先に出願する方が良い場合があります。
また実際にこちらが出願を終えた後に、ライバル店が同じ様な商標の使用を開始する場合があります。
もしライバル店の方が先に商標登録出願を終えていた場合には、パンフレット等の各種印刷書面や商品パッケージ等を一から作り直さなくてはならない場合があります。
この場合には出直しのために余計な費用が発生するだけでなく、スタートダッシュがライバル店より遅くなり、大きく後手を引くことになります。
まずは商標調査を
商標登録出願の手続きを特許庁に行う前にまずは似た様な登録商標が存在しないか確認する必要があります。
先に同じ様な商標が登録されていると、後から商標登録を受けることができないからです。
登録商標と同じ商標のみならず、登録商標と似ている商標についても登録を受けることはできません。
このため商標登録を受けたい商標と登録商標とを事前に対比検討して、似た様な登録商標が存在しないことを事前に確認する必要があります。
商標登録出願の際には商標を使用する業務範囲を指定する必要があります
商標登録は商標そのものだけで行うのではなく、その商標を使用する商品やサービスの範囲を指定して行う必要があります。
商標法上、この範囲は45個の区分に分かれています。指定する商品やサービスの範囲が異なれば商標権は別のものになります。
例えば商品「自転車」についての登録商標に関する商標権の効力は、商品「鉛筆」についての登録商標と同じ商標の使用にまで及びません。
商品「自転車」と商品「鉛筆」とは互いに類似しないからです。
もし商品「鉛筆」についても登録商標を保護する必要があるなら、商品「自転車」に加えて商品「鉛筆」について商標登録を受けておく必要があります。

