商標登録出願から特許庁における審査対応、商標登録後の商標権の活用、費用のご案内等対応します。
ご自身で出願された商標登録案件、他事務所で出願された案件、更新申請案件等にも対応可能です。お気軽にお問い合わせ下さい。
商標登録出願・申請に関する悩みを解消します
商標とは、たとえば商品やサービスに使用するネーミングなどをいいます。この商標は商標登録することにより保護することができます。
商標登録申請が受理されると次の様な権利を得ることができます。
- 新しく発売する商品のネーミング(商標)を他社にマネされることを防止できます
- こちらの会社名を無断で使ってこちらの信用を無断で利用する行為を止めさせることができます
- ロゴマークなどの商標登録権を無断で盗用されることを防止することができます
- 登録商標を無断で使用する侵害者に対して損害賠償請求を行うことができます
商標登録出願により得られるメリットは、他社の商標権の侵害を止めさせたり登録商標の無断盗用により生じた損害の賠償を行ったりできることだけではありません。
土地の権利等と同様の財産権的な性格を持つ商標登録により、他人に自由に売買したりライセンスしたりすることができます。
他人にこちらのブランドを使わせないという利用方法だけでなく、他人にライセンスして収益を得る等のビジネスモデルに利用する方法もあります。
また会社の売却、事業の売却、M&A等のシーンで有利に交渉を行うこともできます。
よいことずくめの様に聞こえるかも知れませんが、商標登録申請の際には注意しなければならない点もあります。
商標権は最初に商標登録を開始した者に与えられるのではなく、先に特許庁に商標登録出願手続を終えた者に対して与えられます。
あなたがしなければならないことは一つ。
他社が特許庁に対する商標登録手続を済ませる前に、誰よりも先に申請・登録を済ませてしまうことです。
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商標登録の注意点
出願する前の事前検討と、出願した後の特許庁に対する対応が重要な商標登録。
行政庁に対する許認可申請の場合、書面を受理されると事実上こちら側の行う手続が終了してしまう場合が多いのです。
けれども商標登録の場合は違います。特許庁には年間10万件以上の登録出願が行われていて人海戦術で実際にその出願内容について全件審査が行われています。
商標登録出願書類に形式的記載面で不備が全くなくても、出願した商標の内容に法で定める実体的な不備があれば拒絶されてしまいます。
したがって、最初から拒絶を受けることがないように事前に出願内容をよく検討することが重要であり、また審査段階で審査官に指摘を受けた場合、的確に法に則って対応しなければなりません。
まずは商標調査をおすすめします
出願の手続きを特許庁に行う前にまずは似た様な登録商標が存在しないか確認する必要があります。
先に同じ様な商標が登録されていると、後からの申請を受け付けることができないからです。
すでに登録されている商標と同じ場合のみならず、似ている場合についても審査を通過することはできません。
このため商標登録は事前に対比検討して、似た様な商標が存在しないことを事前に確認する必要があります。
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